社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第十六条 # 所員の定数

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

所員の定数は、条例で定める。


ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。

一 号

都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これにを加えた数

二 号

市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これにを加えた数

三 号

町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これにを加えた数