地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第十条 # 委員長
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正