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社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 :
社福法
第四十五条
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役員の任期
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施行日
: 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第二十一号による改正
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社会福祉
社会福祉法
第四十五条
1項
役員の任期は、選任後
二年以内
に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
ただし
、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。