理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十五条の七 # 役員の欠員補充
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前項の規定は、監事について準用する。