社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の二 # 会計監査人の資格等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

2項

会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを社会福祉法人に通知しなければならない。

3項

公認会計士法の規定により、計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十五条の十九第一項 及び第四十五条の二十一第二項第一号イにおいて同じ。)について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない