社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の五 # 監事による会計監査人の解任

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、当該会計監査人を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 号
会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
三 号
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項

前項の規定による解任は、監事の全員の同意によつて行わなければならない。

3項

第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨 及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。