社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の十五 # 議事録等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

社会福祉法人は、理事会の日(前条第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間前条第六項の議事録 又は同条第九項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面 若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項
評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号
議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
3項

債権者は、理事 又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項

裁判所は、前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該社会福祉法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項許可をすることができない

5項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百八十七条第一項
  • 第二百八十八条
  • 第二百八十九条第一号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十条本文、
  • 第二百九十一条第二号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十二条本文、
  • 第二百九十四条

及び第二百九十五条の規定は、第三項の許可について準用する。