役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該役員を解任することができる。
一
号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二
号
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。