社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。


この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。