清算人(前条第二項 又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該清算人を解任することができる。
一
号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二
号
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。