社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の三十一 # 債務の弁済の制限

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない


この場合において、清算法人は、その債務の不履行によつて生じた責任を免れることができない。

2項

前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一項の期間内であつても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によつて担保される債権 その他これを弁済しても 他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。


この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によつてしなければならない。