社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の三十三 # 債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない


ただし、その存否 又は額について争いのある債権に係る債務について その弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。