清算法人の債権者(判明している債権者を除く。)であつて第四十六条の三十第一項の期間内に その債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十六条の三十四 # 清算からの除斥
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。