社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の三十四 # 清算からの除斥

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

清算法人の債権者(判明している債権者を除く)であつて第四十六条の三十第一項の期間内に その債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。

2項

前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。