清算法人については、第三十一条第五項、第四十条第二項、第四十三条第三項、第四十四条第二項、第三節第三款(第四十五条の十二を除く。)及び同節第五款の規定中理事 又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人 又は清算人会に関する規定として清算人 又は清算人会に適用があるものとする。
この場合において、
第四十三条第三項中
「第七十二条、第七十三条第一項」とあるのは
「第七十二条」と、
「同法第七十二条 及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条」とあるのは
「これらの規定」と、
「「評議員会」と読み替える」とあるのは
「、「評議員会」と読み替える」と、
第四十五条の九第十項中
「第百八十一条第一項第三号 及び」とあるのは
「第百八十一条第一項中「理事会の決議によって」とあるのは「清算人は」と、「定めなければならない」とあるのは「定めなければならない。ただし、清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と、同項第三号 及び同法」と、
「とあるのは、」とあるのは
「とあるのは」と、
第四十五条の十八第三項中
「第百四条第一項、第百五条」とあるのは
「第百五条」と
するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。