次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表 及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
一
号
二
号
三
号
監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。)
第四十六条の二十五第一項の監査を受けた貸借対照表 及び事務報告
清算人会設置法人
第四十六条の二十五第二項の承認を受けた貸借対照表 及び事務報告
前二号に掲げるもの以外の清算法人
第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及び事務報告