監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十六条の二十五 # 貸借対照表等の監査等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。