社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の二十六 # 貸借対照表等の備置き及び閲覧等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

清算法人は、第四十六条の二十四第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表 及び事務報告 並びに これらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時評議員会の日の一週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から その主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

評議員 及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
貸借対照表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号
貸借対照表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて清算法人の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求