社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の五 # 清算法人における機関の設置

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

清算法人には、一人 又は二人以上の清算人を置かなければならない。

2項
清算法人は、定款の定めによつて、清算人会 又は監事を置くことができる。
3項

第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた時において特定社会福祉法人であつた清算法人は、監事を置かなければならない。

4項

第三節第一款評議員 及び評議員会に係る部分を除く)の規定は、清算法人については、適用しない