社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の十一 # 清算法人の代表

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

清算人は、清算法人を代表する。


ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2項

前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。

3項

清算法人(清算人会設置法人を除く)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。以下この項において同じ。)の互選 又は評議員会の決議によつて、清算人の中から代表清算人を定めることができる。

4項

第四十六条の六第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合においては、理事長が代表清算人となる。

5項

裁判所は、第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。

6項

第四十六条の十七第八項の規定、前条第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条の規定 及び次項において準用する同法第七十七条第四項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人 又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であつた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。

7項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十七条第四項 及び第五項 並びに第七十九条の規定は代表清算人について、同法第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人 又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。