清算法人の財産が その債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十六条の十二 # 清算法人についての破産手続の開始
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人に その事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。