社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の十二 # 清算法人についての破産手続の開始

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

清算法人の財産が その債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項
清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人に その事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項

前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。