清算人、監事 又は評議員が清算法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事 又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十六条の十六 # 清算人等の連帯責任
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前項の場合には、第四十五条の二十二の規定は、適用しない。