社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の十六 # 清算人等の連帯責任

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

清算人、監事 又は評議員が清算法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事 又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

2項

前項の場合には、第四十五条の二十二の規定は、適用しない