清算人は、その任務を怠つたときは、清算法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十六条の十四 # 清算人の清算法人に対する損害賠償責任
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
清算人が第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によつて清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠つたものと推定する。
一
号
二
号
第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の清算人
清算法人が当該取引をすることを決定した清算人
三
号
当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条 及び第百十六条第一項の規定は、第一項の責任について準用する。
この場合において、
同法第百十二条中
「総社員」とあるのは、
「総評議員」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。