地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四条 # 地域福祉の推進
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者 及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化 その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民 及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態 若しくは要支援状態となることの予防 又は要介護状態 若しくは要支援状態の軽減 若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労 及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立 その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。