社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四目 合併の無効の訴え

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月13日 16時11分


1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百六十四条第一項第二号 及び第三号に係る部分に限る)及び第二項第二号 及び第三号に係る部分に限る)、
  • 第二百六十九条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、
  • 第二百七十条
  • 第二百七十一条第一項 及び第三項
  • 第二百七十二条から 第二百七十五条まで

並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の合併の無効の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十四条第二項第二号
社員等であった者」とあるのは
「評議員等(評議員、理事、監事 又は清算人をいう。以下同じ。)であった者」と、

社員等、」とあるのは
「評議員等、」と、

同項第三号
社員等」とあるのは
「評議員等」と、

同法第二百七十一条第一項
社員」とあるのは
「債権者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。