社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百一条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第九十三条第三項から第五項まで第九十五条の四 及び第九十六条から第九十八条までの規定は、中央センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第九十三条第三項
第一項」とあるのは
第九十九条」と、

第九十五条の四
第九十四条各号」とあるのは
第百条各号」と、

第九十七条
この款」とあるのは
次款」と、

第九十四条」とあるのは
第百条」と、

第九十八条第一項
第九十三条第一項」とあるのは
第九十九条」と、

第九十四条」とあるのは
第百条」と、

この款」とあるのは
次款」と

読み替えるものとする。