第七章 及び第八章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市 及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第七章 及び第八章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市 及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。