社会福祉連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項、第六十七条第一項 及び第三項、第百二十八条 並びに第五章の規定は、適用しない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百四十七条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正