この章に定めるもののほか、社会福祉連携推進認定 及び社会福祉連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、第百三十九条第一項 及び第百四十二条の認可の申請に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百四十八条 # 政令及び厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正