この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
附 則
令和四年六月一五日法律第六六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2022年 10月13日 16時11分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第七条、第八条 及び第十七条の規定 公布の日
# 第十七条 @ 政令への委任
附則第三条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。