この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
附 則
平成一九年一二月五日法律第一二五号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 及び第四条から第六条までの規定 並びに附則第八条 及び第九条第一項の規定 公布の日
# 第八条 @ 政令への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。