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社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 :
社福法
附 則
平成九年六月六日法律第七二号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第二十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分
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社会福祉
社会福祉法
附 則 - 平成九年六月六日法律第七二号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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罰則の適用に関する経過措置
3項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。