社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

附 則

平成二八年三月三一日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五条 及び第六条の規定 並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条 及び第三十五条の規定 公布の日
二 号
第一条、第三条 及び第四条の規定 並びに次条から附則第四条までの規定 並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条 及び第三十八条の規定 平成二十八年四月一日

# 第二条 @ 第一条の規定による社会福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の社会福祉法(以下この条 及び附則第六条において「第二号旧社会福祉法」という。)の規定によりされた認可等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際 現に第二号旧社会福祉法の規定によりされている認可等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第二号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第二号施行日以後における第一条の規定による改正後の社会福祉法(以下「第二号 新社会福祉法」という。)の適用については、第二号 新社会福祉法の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
第二号施行日前に第二号旧社会福祉法の規定により所轄庁に対し届出 その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第二号 新社会福祉法の相当規定により所轄庁に対して届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、第二号 新社会福祉法の規定を適用する。

# 第三条

1項
第二号 新社会福祉法第四十四条第一項、第三項 及び第四項の規定は、第二号施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。

# 第四条

1項
第二号 新社会福祉法第五十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。

# 第五条

1項
厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、第二号 新社会福祉法第八十九条の規定の例により、同条第一項に規定する社会福祉事業等従事者の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針を定めることができる。

# 第六条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第二号旧社会福祉法第九十三条第一項、第九十九条 又は第百二条の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センター、中央福祉人材センター 又は福利厚生センターは、第二号施行日において、それぞれ第二号 新社会福祉法第九十三条第一項、第九十九条 又は第百二条の指定を受けたものとみなす。

# 第七条 @ 第二条の規定による社会福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、必要な定款の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。
2項
前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日において、その効力を生ずる。

# 第八条

1項
第二条の規定による改正後の社会福祉法(以下「新社会福祉法」という。)第三十七条の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。

# 第九条

1項
施行日前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、あらかじめ、新社会福祉法第三十九条の規定の例により、評議員を選任しておかなければならない。
2項
前項の規定による選任は、施行日において、その効力を生ずる。この場合において、新社会福祉法第四十一条第一項の規定の適用については、同項中「、選任後」とあるのは「、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)の施行の日以後」と、「を選任後」とあるのは「を同日以後」とする。
3項
施行日の前日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日に満了する。

# 第十条

1項
この法律の施行の際 現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第四十条第三項の規定の適用については、施行日から起算して三年を経過する日までの間、同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは、「四人以上」とする。

# 第十一条

1項
新社会福祉法第四十三条第一項の規定は、施行日以後に行われる社会福祉法人の役員(理事 及び監事をいう。以下同じ。)の選任について適用する。

# 第十二条

1項
この法律の施行の際 現に存する社会福祉法人については、新社会福祉法第四十四条第三項の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用し、当該定時評議員会の終結前は、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
この法律の施行の際 現に在任する社会福祉法人の役員については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間は、新社会福祉法第四十四条第四項から第七項までの規定は適用せず、なお従前の例による。

# 第十四条

1項
この法律の施行の際 現に在任する社会福祉法人の役員の任期は、新社会福祉法第四十五条の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

# 第十五条

1項
この法律の施行の際 現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。

# 第十六条

1項
この法律の施行の際 現に在任する社会福祉法人の役員 及び評議員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

# 第十七条

1項
新社会福祉法第四十五条の二十三第一項 及び第六章第四節第二款の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。

# 第十八条

1項
新社会福祉法第四十五条の二十七(第一項を除く。)及び第四十五条の二十八から第四十五条の三十三までの規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る新社会福祉法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書について適用する。

# 第十九条

1項
新社会福祉法第四十五条の三十四の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条第二項に規定する財産目録等について適用する。

# 第二十条

1項
新社会福祉法第四十五条の三十五の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。

# 第二十一条

1項
施行日前に生じた第二条の規定による改正前の社会福祉法(附則第二十五条において「旧社会福祉法」という。)第四十六条第一項各号に掲げる事由により社会福祉法人が解散した場合の清算については、なお従前の例による。

# 第二十二条

1項
新社会福祉法第六章第六節第三款の規定は、施行日以後に合併について評議員会の決議があった場合について適用し、施行日前に合併について社会福祉法人の理事の三分の二以上の同意(定款でさらに評議員会の決議を必要とするものと定められている場合には、当該同意 及びその決議)があった場合については、なお従前の例による。

# 第二十三条

1項
新社会福祉法第五十五条の二の規定は、施行日以後に開始する会計年度から適用する。

# 第二十四条

1項
新社会福祉法第五十九条の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。

# 第二十五条

1項
この法律の施行の際 現に旧社会福祉法第九十三条第一項の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センターであって施行日において職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条第一項の許可を受けているものは、施行日において、新社会福祉法第九十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧社会福祉法第九十三条第一項の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センターであって施行日において職業安定法第三十三条第一項の許可を受けていないものに係る当該指定は、施行日において、その効力を失うものとする。

# 第三十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第三十五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、平成二十九年度までに、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、機構に対する国の財政措置(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に要する費用に関するものに限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。