この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
附 則
平成二六年四月二三日法律第二八号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定 公布の日
二
号
第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日
# 第十条 @ 社会福祉法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の母子 及び寡婦福祉法第三十八条に規定する母子福祉施設を経営している国 及び都道府県以外の者であって、前条の規定による改正前の社会福祉法(次項において「旧法」という。)第六十九条第一項 又は第二項の規定による届出をしているものは、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の社会福祉法(次項において「新法」という。)第六十九条第一項 又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。
前項に規定する者に対し、前条の規定の施行前に行われた旧法第七十二条の規定による経営の制限 又は停止を命ずる処分は、新法第七十二条の規定による経営の制限 又は停止を命ずる処分とみなす。
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。