この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
附 則
平成二年六月二九日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条 及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章 事業 及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「/第三章
三
号
第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条 及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条 及び第二十条の改正規定 並びに第十条の規定 並びに附則第七条、第十一条 及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条 及び第二百九十二条の改正規定 並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条 及び第三十六条の規定 平成五年四月一日
# 第十九条 @ 社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に精神薄弱者通勤寮等を経営している者が、この法律の施行前に社会福祉事業法第六十七条の規定による事業の制限命令 又は停止命令を受けているときは、その者は、同法第八十四条の規定の適用については、この法律の施行後においても、当該事業の制限命令 又は停止命令を受けている者とみなす。
この法律の施行の際 現に第九条の規定による改正後の社会福祉事業法第二条第三項第二号の二に規定する父子家庭居宅介護等事業を行っている国 及び都道府県以外の者について同法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月」とする。
# 第二十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。