この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
附 則
平成八年六月二六日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定 並びに附則第三条 及び第七条の規定 平成九年四月一日
# 第三条 @ 社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置
第七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉事業法第六章の規定に基づき都道府県知事がした認可等の処分 その他の行為でその効力を有するもの又は同条の規定の施行の際 現に都道府県知事に対してされている認可等の申請 その他の行為で、同条の規定の施行の日以後において指定都市 又は中核市の長(以下「指定都市等の長」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定の施行の日以後においては、指定都市等の長のした認可等の処分 その他の行為 又は指定都市等の長に対してなされた認可等の申請 その他の行為とみなす。
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。