この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
附 則
平成四年六月二六日法律第八一号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(「第七章 社会福祉事業(第五十七条―第七十条)」を「/第七章
二
号
第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定 平成五年四月一日
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。