社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

附 則

昭和三五年三月三一日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

@ 社会福祉法附則第七項に関する特例

2項
社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。