この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後に その期日が公示され、又は告示される選挙から 適用する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
附 則
昭和三八年七月一一日法律第一三三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2022年 10月13日 16時11分
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