@ 施行期日 1項 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第六条 及び第二十六条の改正規定は、公布の日から、第二十七条、第二十八条、第三十八条から第四十一条まで、第四十六条 及び第四十七条の改正規定 並びに附則第五項 及び附則第六項(社会福祉事業法第二条に関する部分を除く。)の規定は、同年六月一日から施行する。