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社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 :
社福法
附 則
昭和五三年五月二三日法律第五五号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 10月13日 16時11分
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社会福祉
社会福祉法
附 則 - 昭和五三年五月二三日法律第五五号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一 号
略
二 号
改正後の社会福祉事業法第八条第一項の規定 地方社会福祉審議会