社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

附 則

昭和六〇年七月一二日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月13日 16時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第三条、第七条 及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条 及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から 第十四条まで 及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第七条 @ 民生委員法及び社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二十四条の規定 及び第二十五条の規定の施行前に民生委員審査会がした通告 その他の行為 又は これらの規定の施行の際 現に民生委員審査会に対して行つている意見の陳述 その他の行為については、これらの規定の施行の日以後においては、地方社会福祉審議会がした通告 その他の行為 又は地方社会福祉審議会に対して行つた意見の陳述 その他の行為とみなす。