社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

附 則

昭和四二年八月一九日法律第一三九号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

@ 社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置

4項
この法律の施行の際 現に社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前項の規定による改正前の同法第二条第二項第四号に規定する事業を経営している者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する事業に関し、同法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
一 号
当該事業が精神薄弱者授産施設を経営する事業に相当する場合 精神薄弱者授産施設を経営する事業
二 号
その他の場合 精神薄弱者更生施設を経営する事業