社会資本整備重点計画法

# 平成十五年法律第二十号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずることにより、交通の安全の確保と その円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善 及び国土の保全と開発を図り、もって国民経済の健全な発展 及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。