社会資本整備重点計画法

# 平成十五年法律第二十号 #

第七条 # 社会資本整備事業に係る政策の評価


1項

主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律平成十三年法律第八十六号第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、第四条第三項第二号の規定によりその概要が重点計画に定められた社会資本整備事業を定めなければならない。

2項

主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項の実施計画を定めるときは、前項の社会資本整備事業に係る同条第二項の事後評価の方法として、第四条第三項第一号の規定により重点計画に定められた重点目標に照らして評価を行う旨を定めなければならない。