社会資本整備重点計画法

# 平成十五年法律第二十号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第四条の規定に従い定められたものをいう。

2項

この法律において「社会資本整備事業」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持 及び修繕に関する事業

二 号

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業に限る

三 号

鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)の建設 又は改良に関する事業

四 号

空港法昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港 及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において「空港」という。)の設置 及び改良に関する事業 並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業

五 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設の建設 又は改良に関する事業 及び これらの事業以外の事業で 港湾 その他の海域における汚泥 その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化 その他の公害防止のために行うもの並びに同条第八項に規定する開発保全航路の開発 及び保全に関する事業

六 号

航路標識法昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識の整備に関する事業

七 号

都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園 その他政令で定める公園 又は緑地の新設 又は改築に関する事業 及び都市における緑地の保全に関する事業

八 号

下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、 同条第四号に規定する流域下水道 及び同条第五号に規定する都市下水路の設置 又は改築に関する事業

九 号

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業

十 号

砂防法明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備に関する事業

十一 号

地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号 又は第三号ロに規定する地すべり地域 又は ぼた山に関して同法第三条 又は第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又は ぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事 又は ぼた山崩壊防止工事に関する事業

十二 号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律昭和四十四年法律第五十七号) 第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業

十三 号

海岸法昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業 及び海岸環境の整備に関する事業

十四 号

前各号に掲げるもののほか前各号に掲げる事業と一体となって その効果を増大させるため実施される事務 又は事業