社会資本整備重点計画法

# 平成十五年法律第二十号 #

第五条 # 社会経済情勢の変化に対応した変更


1項

主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために重点計画を変更する必要があると認めるときは、 速やかに、前条第八項において準用する同条第一項の規定によりその変更の案を作成しなければならない。