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社会資本整備重点計画法
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平成十五年法律第二十号
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第八条
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重点計画の実施
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国土開発
社会資本整備重点計画法
第八条
1項
政府は、この法律 及び他の法律で定める
もののほか
、 重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。