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社会資本整備重点計画法
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平成十五年法律第二十号
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第六条
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重点計画と国の計画との関係
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国土開発
社会資本整備重点計画法
第六条
1項
重点計画は、国土の総合的な利用、整備 及び保全に関する国の計画 並びに環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。