この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。
社会資本整備重点計画法
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平成十五年法律第二十号
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附 則
平成一九年三月三一日法律第二三号
最終編集日 :
2024年 05月15日 11時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 第六十五条まで、 第六十七条から 第二百五十九条まで 及 び第三百八十二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要となる経過措置は、政令で定める。