社会資本整備重点計画法

# 平成十五年法律第二十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 国の無利子貸付け等

1項

国は、当分の間、政令で定める町村に対し、第二条第二項第七号に規定する公園 又は緑地のうち政令で定めるものの設置で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号) 第二条第一項第二号に該当するもののうち、重点計画に照らし 重点的、効果的かつ効率的に行われる必要があると 認められるものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

2項

前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で 政令で定める期間とする。

3項

前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

国は、第一項の規定により町村に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である公園 又は緑地の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、 当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

5項

町村が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項 及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて 償還を行った場合(政令で定める場合を除く)における前項の規定の適用については、当該償還は、 当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

# 第三条 @ 検討

1項

政府は、重点計画の計画期間の最終年度において、社会経済情勢の変化、当該計画期間内における社会資本の整備状況等を勘案して、重点計画に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。